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行政書士について
行政書士とはなんでしょう?
例えば、自分が会社を設立しようとしたら、申請書類や提出物を用意して法務局に設立の手続きをする必要があります。
何か事業を始めようとしたら、役所にそれぞれの事業形態に応じた営業許可書を申請する必要があります。
自分で飲食店を開業したいと思ったら、保健所や警察署への必要書類や営業許可書を申請する必要があります。
行政書士とは、自分で何か始めようとする時に初めて直面する煩雑な手続きのお手伝いをしてくれる、言わば公的書類作成や代理・相談業務のプロです。
行政書士の仕事は、官公署へ申請提出するあらゆる公的書類作成や代理・相談業務など多岐に渡り、例として下記のような内容の業務があります。
・国際法務事務
(在留許可申請や帰化申請など、国際化によりニーズが高い)
・会社設立業務
(法人設立の申請書類、株式会社設立の簡素化によりニーズは高い)
・営業許可申請業務
(飲食店・バー・キャバレーなどの営業や、薬局・たばこ屋・酒類販売等の営業許可代理申請)
・権利義務に関する書類作成
(内容証明書・公正証書・遺産分割協議書・各種契約書・示談書等)
行政書士の試験について
資格名 | 行政書士 |
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資格の種類 | 総務省が所管省庁の国家資格 |
受験資格 | 年齢・学歴・国籍等に関係なく、誰でも受験可能 |
試験期日 | 例年、願書出願期間は8月上旬〜9月上旬で、試験は11月の上旬の実施 |
試験科目 | 1.行政書士の業務に関し必要な法令等(出題数46題) 内容:憲法、行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心とする。)民法、商法及び基礎法学の中からそれぞれ出題し、法令については、毎年度4月1日現在施行されている法令に関して出題されます。 2.行政書士の業務に関連する一般知識等(出題数14題) 内容:政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解 |
試験方法 | 筆記方式 「行政書士の業務に関し必要な法令等」は択一式及び記述式 「行政書士の業務に関連する一般知識等」は択一式 (記述式は、40字程度で記述するものを出題) |
合格基準 | 次の要件をいずれも満たした場合、合格になります。 1.行政書士の業務に関し必要な法令等科目の得点が、満点の50パーセント以上 2.行政書士の業務に関連する一般知識等科目の得点が、満点の40パーセント以上 3.試験全体の得点が、満点の60パーセント以上 (注)合格基準については、問題の難易度を評価し、補正的措置を加えることもあります。 |
合格発表 | 翌年1月下旬 |
試験場所 | 財団法人 行政書士試験研究センターにてご確認下さい。 |